公正取引協議会は「公正競争規約」の普及・促進を図り、消費者により良いおみやげ品を提供してまいります。

全国観光土産品公正取引協議会は、昭和37年5月15日公布、同年8月15日より施行された「不当景品類および不当表示防止法」第10条第1項の規定に基づいて、昭和41年2月12日公正取引委員会より認定された「観光土産品に関する公正競争規約」を円滑かつ効果的に実施するための調査、指導、監督を行い、観光土産品業の健全な発達を図ることを目的に設立された団体です。

 

事業内容

全国観光土産品公正取引協議会は、目的達成のため次のような事業を行っている。

  • 公正競争規約の内容を周知徹底させること
  • 公正競争規約で定めた表示に関する規定に基づいてその全国的基準を設定すること
  • 表示に関する全国的基準に基づいて設定し、または調整すること。ただし必要に応じ地方公正取引協議会が設定した表示に関する地方的基準をその申請に基づいて認定し、また、調整すること
  • 地方公正取引協議会が行う表示に関する審査に合格した観光土産品を認定し、その台帳を管理すること
  • 前項以外の表示に関する審査、および地方公正取引協議会の認定申請品について全国的基準から再審査を必要とするものについて審査すること
  • 公正競争規約に関し、会員もしくは非会員の相談に応じ、または指導すること
  • 公正競争規約の規定に違反する疑いがある事実を調査すること
  • 公正競争規約の規定に違反したものに対し、措置を講ずること
  • 必要に応じ、公正競争規約の改訂を協議すること。関係官庁との連絡に関すること
 

知っておきたい食品表示

食品の表示は消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、適正に使用したりする上で、重要な情報源となっています。
下記のリンクから、知っておきたい食品表示のPDFファイルを一括ダウンロードいただけます。

知っておきたい食品表示をダウンロード

 

公正競争規約

公正競争規約とは、景品表示法第31条第1項の規程により事業者又は、事業者団体が消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、景品又は表示に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。
公正競争規約は参加事業者の約束ごとであり、なにが良くてなにが悪いかが具体的に明文化され、業界のガイドラインとなるものです。公正競争規約は消費者庁長官及び公正取引委員会によって認定されたものですから、これを守っていれば景品表示法違反で問題にされることはありません。また他の関係法令に関する事項もとり入れているので、それらのことについても違反防止に役立てることができます。
観光土産品の公正競争規約は、観光客が土産品を購入する時に正しい商品選択ができるように、また業界の公正な競争秩序を確保することを目的として設定したものです。

観光土産品の公正競争規約の成立と改正

観光土産業界の自主ルールである公正競争規約ができたのは昭和41年にさかのぼりますが、その当時の観光土産品の最大の問題点は、あげ底、がく縁などといった過大包装でした。
規約ができたのに伴い、相次いで各都道府県に地方あるいは地区協議会が設立され、それぞれの地域において試買検査、認定審査、店頭指導を柱に規約にそった事業を実施しました。また、企業も積極的 に規約の遵守に努力し、昭和50年代、60年代と年代が進むにつれて過大包装の面はもとより、観光土産 品の表示は大きく改善されました。
その後、現行制度の運用改善を行いつつ食品表示に関する一元的な法律について平成23年7月の閣議決定がなされ、それを受け、より多くの消費者の方々が実際に商品を選ぶ際に役に立つわかりやすい食品表示の実現を目指して、平成23年9月から「食品表示一元化検討会」が開催され、その報告書が出されました。それを基に法案が作成・審議された結果、今までは「食品衛生法」、「日本農林規格(JAS) 法」及び「健康増進法」の3法で詳細に定められていましたが、それら食品の表示に関する規定を統合して食品の表示に関する包括的かつ一元的な食品表示制度となる「食品表示法」が平成25年6月28日に公布され、平成27年4月1日から施行されました。それに伴い、食品関連事業者等が遵守すべき具体的ルールである「食品表示基準」が策定されました。これには、5年間の移行期間が設けられ、令和2年4月1日(一部は既に移行済)に完全移行。食品表示法の改正に伴い、観光土産品の公正競争規約の改正も令和元年7月に消費者庁と公正取引委員会に承認されました。

~認定証と会員証~

規約に基づいて適正な表示を行っている会員は、その観光土産品の容器又は包装に「認定証」(公正マーク)を表示できます。認定審査に合格した土産品への認定証の表示は、シール、印刷、スタンプのいずれでもできます。いずれの場合にも地方協議会で使用規定が決められています。 容器などに表示される認定証とは別に、会員が店頭に掲出する「会員証」があります。

〔注〕各業種の規約について

各業種の公正競争規約は、令和2年3月現在101件を数えます。うち景品 類の提供の制限に関するもの37件、表示に関するもの64件となっています。
各業種の公正取引協議会を統括する団体として(社)全国公正取引協議会連合会があります。
〒107-0052 東京都港区赤坂1-4-1 赤坂KSビル2階
TEL 03-3568-2020 FAX 03-3568-2030
ホームページアドレス http://www.jfftc.org/

規約のポイント(出典:「観光土産品公正競争規約」(2020年2月))

規約第項 必要表示事項 記載例 備考
第1項
(1)
名称 洋菓子、焼き菓子 一般的な名称を表示すること。但し、食品表示基準において個別の表示基準が定められている品目については、その基準に従った名称を表示する。
(2)
(3)
原材料名
添加物
①「原材料名」と「添加物」とをそれぞれ事項名を設けて表示
② 原材料名欄に原材料と添加物を区分して表示
例1)スラッシュで区分 
例2)改行して表示
例3)別欄に表示
使用した原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。使用した添加物は重量の重い順で表示する。
(4) 原料原産地名 ◇表示箇所

① 原料原産地名の事項欄を設けて表示
② 原材料名に対応させて原料原産地を表示 

◇表示方法

(1) 「国別重量順表示」
(2) 対象原材料が加工食品の場合
対象原材料が国産品の場合は国内において製造された旨「国内製造」と、輸入品の場合は外国において製造された旨を「○○製造」と表示(○○は原産国名)。
なお、原材料が国産品の場合は「国内製造」に代えて「○○製造」と表示することが可能(○○は都道府県名その他一般に知られている地名。)。
① 加工食品の製造地を表示 
② 加工食品に使われた生鮮食品の産地を表示 
(平成29年9月1日に施行し、2022(令和4) 年3月31日までの経過措置期間がある。国内で製造される全ての加工食品が対象。)
原材料に占める割合が最も高い原材料については、当該原材料名に対応させてその原産地名を表示する。
ただし、22食品群と農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品、かつお削り節、おにぎりの5品目は個別に原料原産地の規定がある。
(5) 内容量 g、ml、○○個等 重量、体積、数量等を表示する。ただし、重量を表示する場合にあっては、容器包装の量目を含まないものとする。
(6) 消費期限
又は
賞味期限
令和10年10月10日
又は10.10.10
2028.10.10
28.10.10
(1) 消費期限
定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいい、消費期限である旨の文字を冠して表示する。

(2) 賞味期限
定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいい、製造から賞味期限までの期間が3カ月以内のものにあっては、賞味期限である旨の文字を冠して表示する。ただし、品質が保たれるのが3カ月を超える食品については「賞味期限」を年月で表示してもよい。

(7) 保存の方法 ア 直射日光をさける。
イ 高温多湿を避ける。
ウ 要冷蔵である旨(○○°C以下で保存する旨を記載すること。)
(1) 食品の特性に従って具体的に表示する。
ただし、食品衛生法第11条第1項の規定により保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する。

(2) 常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がない場合は、常温で保存する旨を省略することができる。

(8) 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 ※製造者等が表示の内容に責任を有する者である場合は、一括表示枠内に「製造者」等の事項名とともに、「製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称」を表示する。 表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を食品表示基準の規定に従い表示する。
(9) 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称) (表示例)

(1) 表示責任者が製造者である場合
製造者の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号を用いて表示した場合 
製造所固有記号については、下記までお問い合わせください。
(フリーダイヤル)0120-○○○-○○○
(2) 表示責任者が販売者であり、製造者が異なる場合
ア 製造者の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号を用いて表示した場合 
製造所固有記号については、下記のHPをご覧ください。
HPアドレス:http://○○○○○○○○○○○○

イ 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を一括表示部分の枠外に表示した場合 

製造所
○○株式会社
東京都○○市○○町2-3-4
(1) 氏名は法人の場合は法人名を、個人の場合は個人名を表示する。屋号のみの表示は認められない。
(2) 住所は住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく規定に従って住居番号まで記載する。但し、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する指定都市及び県庁の所在する市における道府県名を省略できる。また、同一都道府県内に同一町村名がない場合に限り、郡名を省略できる。
(3) 輸入品にあっては、輸入業者の営業所の所在地及び氏名又は名称を表示する。

原則として同一製品を2箇所以上の製造所で製造してる場合、消費者庁長官に届け出た製造所固有記号を表示に代えることができる。なお、製造所固有記号を使用する場合は消費者から情報の提供する連絡先等を表示する必要がある。

(10) 原産国名(輸入品に限る。) 輸入品にあっては、記載例の通り原産国名を表示する。
(11) 栄養成分の量及び熱量
別記様式2 
別記様式3 
食品表示基準の規定に従い表示する。
(別記様式2、別記様式3)

1 食品単位は、100g、100ml、1食分、1包装その他の1単位のいずれかを表示する。この場合において、1食分である場合は、1食分の量を併記して表示する。
2 この様式中の栄養成分及び熱量の順を変更してはならない。
3 栄養成分の量及び熱量であって一定の値を0とするものについては、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠して一括して表示することができる。

4 この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。

第2項 アレルゲン
【個別表示の例】 
【一括表示の例】 
【個別表示を用いた場合の省略した表示の例】
2種類以上の原材料又は添加物を使用し、同一の特定原材料等が含まれている場合は、そのうちいずれかに特定原材料等を含む旨又は由来する旨を表示すれば、それ以外の原材料又は添加物のアレルゲン表示は、省略することができる。 
※太字は、特定原材料等を含む食品。
※下線は、代替表記及び拡大表記である食品。
※実際の表示では太字、下線を表示する必要はない。
【一括表示を用いた場合】
特定原材料等そのものが原材料として表示されている場合や、代替表記等で表示されているものも含め、当該食品に含まれる全ての特定原材料等について、原材料欄の最後に(一部に○○、○○.を含む)と表示する。
〔義務〕特定原材料 7品目
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

〔推奨〕特定原材料に準ずるもの 21品目
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド
※2020年3月末時点

第3項 L-フェニルアラニン化合物を含む 【甘味料である、アスパルテームを含む食品の表示例】
甘味料(アスパルテーム・Lフェニルアラニン化合物を含む)
L-フェニルアラニン化合物を含む旨は、アスパルテームを含む食品に表示する。
第4項 遺伝子組換え食品、乳児用規格適用食品など食品表示基準により表示が必要な事項 乳児用規格適用食品である旨の表示は、原則的に「乳児用規格適用食品」と表示しますが、「本品は(食品衛生法に基づく)乳児用規格適用食品です。」、「乳児用規格適用」等の表示もできる。
・大豆、とうもろこし等の農産物及びその加工食品のうち8作物及び33食品群については、「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え不分別」等の表示が義務付けられている。

・高オレイン酸遺伝子組換え大豆等を使用した加工食品(大豆油等)については、「高オレイン酸遺伝子組換え」、「高オレイン酸遺伝子組換えのものを混合」等の表示が義務付けられている。

第5項 容器包装の分別回収のための識別表示 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定に基づき表示する。

観光土産品の内容量が実際には少ないものであるにもかかわらず、外見からはあたかも内容量が多く入っているかのように見せかけることは過大包装となり、次のようなものは禁止されています。 観光土産品は原則として、その内容量は容器、包装の3分の2以上であることを目安とします。判定方法については商品の観光土産としての特性とその保護のための必要性を勘案して、商品の配列を行った状態において測定します。(施行規則・第3条参照)

アゲゾコ

内容物の保護又は品質保全の限度をこえて、外見から容易に判明することができないように、容器の底をあげること。

ガクブチ

内容物の保護又は品質保全の限度をこえて、外見から容易に判明することができないように、額縁状の広い巾の縁取りをほどこすこと。

メガネ

容器又は外装に切抜をし、中が見える部分にのみ内容物を入れて、全体に入っているかのように見せかけること。

アンコ

内容物の保護又は品質保全の限度をこえて、容器の底又は個々の内容物の間に紙片、木毛など(アンコ)を詰めること。

十二単衣(ひとえ)

内容物の保護又は品質保全の限度をこえて、内装を重ねること。

コムソウ

内容物の保護又は品質保全限度をこえて、容器のふたを大きくすること。

(注)過大な容器包装は、中身が多く入っているように見せかけることによって「実際のものまたは当該事業者と競争関係にある他の事業者に係わるものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため」景品表示法で禁止する不当な表示に該当します。

これは観光土産品の規約だけに設けられているものではなく、他の食品の規約にはほとんど設けられています。観光土産品についての基準は次のとおりです。

栗、たい、かに、松茸など特定の原材料を使用している場合でなければ、商品名、写真、絵、説明文などにその原材料の表示はできません。しかし、次のような場合は表示することができます。

例外事項(1)

その原材料の香料を使用しているものについて、香料を使用している旨を商品名と同一視野に入る場所に14ポイント(表示面積が小さい場合は8ポイント)以上の文字で表示する場合。

※同一視野14ポイント以上(表示面積が小さい場合は8ポイント)

例外事項(2)

形態を商品名としたものについて、その旨を商品名と同一視野に入る場所に14ポイント(表示面積が小さい場合は8ポイント)以上の文字で表示する場合。

※同一視野14ポイント以上(表示面積が小さい場合は8ポイント)

例外事項(3)

  1. 地名、名物などから商品名をつけているものについては、それが特定の原材料を表すものの場合には、当該原材料を使用していない旨を商品名と同一視野に入る場所に14ポイント(表示面積が小さい場合は8ポイント)以上の文字で表示した場合。
  2. 写真、絵、説明文などで特定の原材料を使用している旨を強調して表示する場合には、その含有量を表示しなければなりません。
    • 全重量の○○%使用
    • ○○の果肉○○%使用
    • ○○グラム使用
  3. 地名を付した「名産」「特産」「名物」などの表示は、その地域で生産された原材料を使用している場合、またはその地域において製造した場合のいずれかの条件を満たすものでなければなりません。

    なお、実際に即した詳細な判別基準などは、地方協議会で具体化を図ることができます。

不当表示とは、消費者に商品などの品質、価格などについて誤認を与える虚偽もしくは誇大な表示をいいます。つまり「うそ」や「ごまかし」はもちろんのこと、「事実を誤解させるような紛らわしい表示」なども不当表示となります。不当表示の禁止は14項目にわたって規定(別掲の公正競争規約第7条)されていますが、その主なものは次のとおりです。

  • (1) 規約第7条第1号
    当該商品でないものを当該商品であると誤認されるおそれがある表示。
    ア.商品が「かに身」と「合わせみそ」で作られているものに、商品名として「かにみそ」の名称をつけること。
    イ.原材料として100%岩のりを使用していないのに、商品名として「岩のり」と表示。
    ウ.「栗」を使用していない「羊かん」に、商品名として「栗羊かん」と表示。
    エ.「茶」を使用していない「そば」に、商品名として「茶そば」と表示。
  • (2) 規約第7条第2号
    ア.三陸産ではない「わかめ」に、商品名として「三陸産わかめ」と表示。
    イ.有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品ではないものに「有機○○」と表示。
  • (3) 規約第7条第4号
    「手焼き」でないものを「手焼き」、「炭焼き」でないものを「炭焼き」又は「手打ち」でないものを「手打ち」と誤認されるおそれがある表示。
  • (4) 規約第7条第5号
    ア.特定の成分又は原材料が多いこと又は少ないことを強調することにより、品質が優れているかのように誤認されるおそれがある表示。
    イ.「天然」、「自然」、「純」等の用語。
    ウ.「生」、「フレッシュ」等の新鮮を意味する文言の表示。
  • (5) 規約第7条第8号
    「極上」、「超」、「最高級」等の最上級を意味する文言の表示。
  • (6) 規約第7条第11号
    ア.「賞」、「推奨」等を受けた時期及び授賞者、推奨者等の氏名又は名称並びに受賞した展覧会、品評会等の名称が記載されていない「賞」、「推奨」等を受けた旨の表示。
    イ.受けた番号が記載されていない法令に基づく特許、登録等を受けた旨の表示。
    ウ.分析、検査等を行った時期及び機関等の名称が記載されていない分析検査に合格した旨等の表示。
  • (7) 規約第7条第12号
    立証されていない「官公庁」、「神社」、「仏閣」その他著名な団体又は個人が推奨又は購入した旨の表示。
  • (8) 規約第7条第14号
    ア.施行規則第5条各号による手続きを踏まえずに認定証を貼付すること又は模造した認定証を貼付。
    イ.「香料を使用している旨」を表示している場合であっても、あたかも当該原材料そのものを使用しているかのように誤認されるおそれがある表示。
 

協議会所在地

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