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規約第項 必要表示事項 記載例 備考
第1項
(1)
名称 洋菓子、焼き菓子 一般的な名称を表示すること。但し、食品表示基準において個別の表示基準が定められている品目については、その基準に従った名称を表示する。
(2)
(3)
原材料名
添加物
①「原材料名」と「添加物」とをそれぞれ事項名を設けて表示
② 原材料名欄に原材料と添加物を区分して表示
例1)スラッシュで区分 
例2)改行して表示 
例3)別欄に表示 
使用した原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。使用した添加物は重量の重い順で表示する。
(4) 原料原産地名 ◇表示箇所

① 原料原産地名の事項欄を設けて表示 
② 原材料名に対応させて原料原産地を表示 

◇表示方法

(1) 「国別重量順表示」
(2) 対象原材料が加工食品の場合
対象原材料が国産品の場合は国内において製造された旨「国内製造」と、輸入品の場合は外国において製造された旨を「○○製造」と表示(○○は原産国名)。
なお、原材料が国産品の場合は「国内製造」に代えて「○○製造」と表示することが可能(○○は都道府県名その他一般に知られている地名。)。
① 加工食品の製造地を表示 
② 加工食品に使われた生鮮食品の産地を表示 
(平成29年9月1日に施行し、2022(令和4) 年3月31日までの経過措置期間がある。国内で製造される全ての加工食品が対象。)
原材料に占める割合が最も高い原材料については、当該原材料名に対応させてその原産地名を表示する。
ただし、22食品群と農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品、かつお削り節、おにぎりの5品目は個別に原料原産地の規定がある。
(5) 内容量 g、ml、○○個等 重量、体積、数量等を表示する。ただし、重量を表示する場合にあっては、容器包装の量目を含まないものとする。
(6) 消費期限
又は
賞味期限
令和10年10月10日
又は10.10.10
2028.10.10
28.10.10
(1) 消費期限
定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいい、消費期限である旨の文字を冠して表示する。

(2) 賞味期限
定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいい、製造から賞味期限までの期間が3カ月以内のものにあっては、賞味期限である旨の文字を冠して表示する。ただし、品質が保たれるのが3カ月を超える食品については「賞味期限」を年月で表示してもよい。

(7) 保存の方法 ア 直射日光をさける。
イ 高温多湿を避ける。
ウ 要冷蔵である旨(○○°C以下で保存する旨を記載すること。)
(1) 食品の特性に従って具体的に表示する。
ただし、食品衛生法第11条第1項の規定により保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する。

(2) 常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がない場合は、常温で保存する旨を省略することができる。

(8) 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 ※製造者等が表示の内容に責任を有する者である場合は、一括表示枠内に「製造者」等の事項名とともに、「製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称」を表示する。 表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を食品表示基準の規定に従い表示する。
(9) 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称) (表示例)

(1) 表示責任者が製造者である場合
製造者の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号を用いて表示した場合 
製造所固有記号については、下記までお問い合わせください。
(フリーダイヤル)0120-○○○-○○○
(2) 表示責任者が販売者であり、製造者が異なる場合
ア 製造者の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号を用いて表示した場合 
製造所固有記号については、下記のHPをご覧ください。
HPアドレス:http://○○○○○○○○○○○○

イ 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を一括表示部分の枠外に表示した場合 

製造所
○○株式会社
東京都○○市○○町2-3-4
(1) 氏名は法人の場合は法人名を、個人の場合は個人名を表示する。屋号のみの表示は認められない。
(2) 住所は住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく規定に従って住居番号まで記載する。但し、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する指定都市及び県庁の所在する市における道府県名を省略できる。また、同一都道府県内に同一町村名がない場合に限り、郡名を省略できる。
(3) 輸入品にあっては、輸入業者の営業所の所在地及び氏名又は名称を表示する。

<例外的な表示方法>
原則として同一製品を2箇所以上の製造所で製造してる場合、消費者庁長官に届け出た製造所固有記号を表示に代えることができる。なお、製造所固有記号を使用する場合は消費者から情報の提供する連絡先等を表示する必要がある。

(10) 原産国名(輸入品に限る。) 輸入品にあっては、記載例の通り原産国名を表示する。
(11) 栄養成分の量及び熱量
別記様式2 
別記様式3 
食品表示基準の規定に従い表示する。
(別記様式2、別記様式3)

1 食品単位は、100g、100ml、1食分、1包装その他の1単位のいずれかを表示する。この場合において、1食分である場合は、1食分の量を併記して表示する。
2 この様式中の栄養成分及び熱量の順を変更してはならない。
3 栄養成分の量及び熱量であって一定の値を0とするものについては、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠して一括して表示することができる。

4 この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。

第2項 アレルゲン
【個別表示の例】 
【一括表示の例】 
【個別表示を用いた場合の省略した表示の例】
2種類以上の原材料又は添加物を使用し、同一の特定原材料等が含まれている場合は、そのうちいずれかに特定原材料等を含む旨又は由来する旨を表示すれば、それ以外の原材料又は添加物のアレルゲン表示は、省略することができる。 
※太字は、特定原材料等を含む食品。
※下線は、代替表記及び拡大表記である食品。
※実際の表示では太字、下線を表示する必要はない。
【一括表示を用いた場合】
特定原材料等そのものが原材料として表示されている場合や、代替表記等で表示されているものも含め、当該食品に含まれる全ての特定原材料等について、原材料欄の最後に(一部に○○、○○.を含む)と表示する。
〔義務〕特定原材料 7品目
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

〔推奨〕特定原材料に準ずるもの 21品目
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド
※2020年3月末時点

第3項 L-フェニルアラニン化合物を含む 【甘味料である、アスパルテームを含む食品の表示例】
甘味料(アスパルテーム・Lフェニルアラニン化合物を含む)
L-フェニルアラニン化合物を含む旨は、アスパルテームを含む食品に表示する。
第4項 遺伝子組換え食品、乳児用規格適用食品など食品表示基準により表示が必要な事項 乳児用規格適用食品である旨の表示は、原則的に「乳児用規格適用食品」と表示しますが、「本品は(食品衛生法に基づく)乳児用規格適用食品です。」、「乳児用規格適用」等の表示もできる。
・大豆、とうもろこし等の農産物及びその加工食品のうち8作物及び33食品群については、「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え不分別」等の表示が義務付けられている。

・高オレイン酸遺伝子組換え大豆等を使用した加工食品(大豆油等)については、「高オレイン酸遺伝子組換え」、「高オレイン酸遺伝子組換えのものを混合」等の表示が義務付けられている。

第5項 容器包装の分別回収のための識別表示 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定に基づき表示する。

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